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高く売る・媒介契約の仕組み

仲介会社に物件の売却や物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した場合に結ぶ契約のことです。
よく媒介契約書は不動産を売却する際に取り交わすイメージを持ってる方が多いですが、購入をする際も取り交わす旨法律で定められています。それぞれ業者は依頼者に対して、物件の所在地種別取引価格媒介契約の種別媒介契約の有効期間報酬金額などを明記した書面を交付する義務があります。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが通例です。媒介契約の種別は、一般媒介(仲介)契約専任媒介(仲介)契約専属専任媒介(仲介)契約の3パターンあり、標準媒介契約約款がある。

一般媒介(仲介)契約

複数の業者と媒介契約可。
レインズ登録、業務報告の義務なし。


専任媒介(仲介)契約

1つの業者のみ媒介契約。
買主の自己発見取引ができる。
レインズ登録義務有り。
業者は2週間に1回以上の業務報告義務有り。


専属専任媒介(仲介)契約

1つの業者のみ媒介契約。
買主の自己発見取引はできない。
レインズ登録義務有り。
業者は1週間に一回以上の業務報告義務有り。


媒介(仲介)によるメリットは?

媒介(仲介)と買取の違いは?

結論

「高く売りたい方」は「媒介(仲介)」。「早く売りたい方」は「買取」となります。
とはいえ、営業力の問題や、リスクを回避する理由より「買取」自体の手続きを行なっていない不動産会社もあります。
お客さんの必要性にあわせた対応が出来るのはもちろん、メリット・デメリットを説明できる不動産会社を見つけて下さい。

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